クレジットカード マスターの相談
預金保険の対象となるのは、預金、定期積金、貸付信託などで、外貨預金、譲渡性預金、年金信託のような元本補填契約のない信託、金融債などは対象になっていない。
支払われる保険金の額は、一預金者当り元本1000万円までと決められている。
500万円の預金を3口もっている場合には、1000万円が上限となる。
なお、その金融機関から借入をしている場合には、預金からその金額を差し引くことになっている。
金融機関が預金保険機構に積み立てる保険料は、預金・定期積金・貸付信託などの資産の0.012%である。
預金保険機構は、95年3月末で9000億円近い基金をもっているが、保険金の支払いが不足したときには、NG銀行から5000億円まで借入を行うことができる。
日本では、これまで預金保険機構から預金者に直接保険金を支払わねばならないような保険事故(ペイオフ)は発生していない。
ただし、経営破綻に陥った金融機関を合併したりする金融機関への資金援助は、すでに何度も行われている。
最近では東京共同銀行によるTK組合、AZ組合の両信用組合の事業譲受けに際し、400億円の資金援助が実施された。
欧米諸国にも預金保険制度が導入されているが、内容はさまざまである。
英国では払い戻されるのは元本の90%にとどめられ、預金者にも負担を求めている。
一方、ドイツではかなり大口の預金者まで保護されている。
金融機関が拠出する保険料についても、ドイツやフランスではわが国と同様、預金量に比例した負担となっているが、米国では金融機関の経営の健全性によって料率に差が設けられている。
預金保険制度は、さまざまな経路を通じて預金金利に影響を与える可能性がある。
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